すべての、顧客に
「信頼から安心へ」
「信頼から安心へ」
『守りたい 未来があるから 火の用心』
2024年度 全国統一防火標語
弊社の創業は昭和43年6月に「トキワ商事」の屋号で消火器・焼却炉の販売でした。 昭和45年頃には消防ポンプ・消防ホース等の防災商品を小矢部市を拠点とし富山県西部、石川県河北地方で訪問販売(町内会・消防団)で少しずつ事業を拡大してまいりまし た。平成元年5月には社名を現在の「株式会社システムトキワ」とし防災設備・消防資機材の販売、修理及び消防用設備等の設計・施工・保守と現在の事業の基盤を築き上げ ました。
消防法第一条の「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火 災から保護するともに、火災(中略)・・・保持し、社会公共の福祉の増進に資するこ とを目的とする。」そして、「信頼から安心へ」
お客様に、「信頼」をいただいて「安心」を買っていただく事業をしてまいります。
創業者 高橋 良成
営業品目
消防・防災設備機器
消火 避難 警報設備
防災施設工事
事業内容
- 消防用設備等保守点検 防火対象物点検 地下タンク点検
消火設備
消火器・屋内消火栓
スプリンクラー設備
粉末消火設備
動力消防ポンプ設備など
警報設備
自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
非常警報設備など
避難設備
避難器具、誘導灯など
点検・報告義務がある人
所有者
管理者
占有者
報告義務がある人は点検が必要な対象物の管理権原者(所有者・管理者・占有者)です。点検の報告を怠る・虚偽の報告を行うと罰金刑等の罰則があります。
根拠法令:消防法第17条3-3
以下の建物については消防設備士など「有資格者」に点検を行わせる義務があります。
(1)延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物
(2)延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防庁または消防署長が指定するもの
(3)特定一階段等防火対象物
(4)全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物
点検結果報告の周期
特定防火対象物:每年報告
非特定防火対象物: 3年に1回報告
根拠法令:消防法施行規則第31条の6
点検頻度:年2回
機器点検(6ヶ月毎に1回)
消防用設備等が適正な位置に配置されているか、外観目視により機器の損傷がないか、簡易操作を行う点検です。
総合点検(1年に1回)
上記機器点検に加え、消防用設備等の全部もしくは一部を作動・使用することによる総合的な機能の点検を行います。
根拠法令等:平成16年消防庁告示第9号
さらに詳細を知りたい方はこちらをご確認ください。
弊社には経験豊富な
消防設備士が
在籍しています。
02. 消火器など防災器具販売
取り扱い商品
消火器具 住宅用消火器・ 火災警報器
消防ホース・ 管そう ・ ノ ズル
ト ーハツ小型消防ポンプ
消防団制服・ 活動服・ 救助服
雨衣・ 防火服
消火器の廃棄について
消火器のラベルに「製造年・使用期限」の記載があります。消火器の使用期限は10年(住宅用消火器は5年)です。
期限切・使用済の消火器は自治体ゴミとして廃棄することは出来ません。古くなった消火器はメーカー団体によりリサイクルが行われています。
弊社では、販売及び回収を行っています。(廃棄は有料です。)
03. 消防用設備等工事
消防用設備も家電と同じく耐用年数があります。
各消防用設備の更新の目安は10~20年です。製造から20年以上経過した消防用設備は更新・取替工事を推奨します。
ご質問や、お見積りなど
お気軽にお問い合わせください
営業日 / 月~金曜日
営業時間 / 9:00~17:00
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高岡営業所
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